建物の業務
土地家屋調査士の業務の中で建物に関するものをご案内いたします。
-
建物表題登記

建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。なお、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1カ月以内に申請しなければなりません。
また、過去に建築され、金融機関の融資を受けていない建物などは未登記のままになっているケースもありますが、そのような建物でもあらためて登記を行うことが可能です。 -
建物表題変更登記

登記簿に記録されている内容に変更が生じた場合には、所有者はその変更日から1か月以内に、表題部変更登記を申請する義務があります。
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されています。したがって、増築によって床面積が増減した場合や、屋根材の変更など構造に関わる工事を行った場合には、表題部の変更登記を行う必要があります。建物表題変更登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
- 家屋の増築
- 家屋の一部取り壊し
- 物置や車庫の増設
- 屋根の種類や構造(木造、鉄骨造等)の変更
- 建物の種類の変更(居宅、事務所等)
-
建物表題変更登記

登記されている建物を解体したり、火災などによって焼失した場合には、所有者はその日から1か月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。また、附属建物のみを取り壊した場合や、建物の一部を撤去した場合には、滅失登記ではなく、表題部変更登記での手続きが必要となります。
建物滅失登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
- 建物の全部を取り壊した時
- 建物が焼失した時
- 登記簿に存在しない建物が記録されている時